また一日を無駄にする。
確定申告
源泉徴収、総合課税、申告分離
上場株式の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用されますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用を受けられません。一方、申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができますが、配当控除の適用は受けられません。
配当控除を受けると、一定の計算式によって計算した金額が所得税や住民税の税額から差し引かれます。外国株式やJ–REITなどの配当金や分配金は、配当控除の適用を受けられません。
所得税は累進税率であるため、課税所得金額が900万円以下の方は総合課税を選択した方が、有利になります。
一方、住民税は総合課税で申告をすると不利です。所得税と住民税で異なる申告方法を選択する場合には、別途住民税の申告をする必要があります。
上場株式等に係る配当所得等の課税方式の一致
いつも通り、今年も総合課税+申告不要で大丈夫。
2022年 | 令和4年 |
2023年 | 令和5年 |
2024年 | 令和6年 |
令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降は税制改正により、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなります
令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降については、これまでのように所得税と住民税で異なる課税方式をとることができなくなるように変更されます
所得税と住民税の課税方式を別々にできるのは、令和4年分の所得税確定申告(住民税の課税年度としては令和5年度)で最後となります
令和5年分以降の上場株式等の配当所得については、住民税で「申告不要」をとるには、所得税でも「申告不要」のままとする必要がでてくるのです
適用時期は令和5年分の所得税からとなります。
改正前の「所得税」と「個人住民税」で税制上の有利・不利を踏まえた選択が一切不可となります。
したがって、各所得の課税方式において所得税で選択できる課税方式は変更ありませんが、そこで選択した課税方式がそのまま個人住民税にも適用されることになります。
令和4年分の所得税確定申告(令和5年分の個人住民税)が最後の選択可能な申告となりますのでご留意ください。