確定申告
所得税 | 住民税 | 配当控除 | 損益通算 | 健康保険料算出 | ||
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総合課税 | 累進税率 5~45% |
10% | 有り | 不可 | 対象 | 譲渡損失は配当と通算されない 譲渡損失は翌年に繰り越される |
分離課税 | 15% | 5% | 無し | 可能 | 対象 | 譲渡損失と配当との損益通算 繰越損失との損益通算 |
申告不要 | 15% | 5% | 無し | 不可 | 対象外 | 源泉徴収のみ 配当が所得と見なされない 健康保険算出の対象外 |
総合課税+配当控除+申告不要制度
確定申告の準備を始める。申告不要制度を適用する場合、確定申告書Bにある「住民税・事業税に関する事項」に印をつける必要があるのは、今年の変更点だ。ここに印をつけることによって、住民税の確定申告が不要になるのだという。
上場株式の譲渡所得
上場株式の譲渡所得は、申告分離課税として処理される。住民税と国民健康保険の算出に用いられるため、ここに可能な限りの控除を適用する必要がある。特に将来、積立を取り崩して生活するときの節税対策としても考えておく必要がある。
おそらく最も有効なのは、譲渡所得の一部を確定拠出年金(iDeCo)に回すことだろう。全額が控除対象になる。
(1) 株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。