所得税のために確定申告する人は多いと思うが、住民税はどうだろうか?何もしなければ所得税と同じ課税方式が住民税に適用されるのだが、2017年度(2018年2、3月の確定申告分)から、所得税と住民税に異なる課税方式を適用できることになった。特に株式投資による売買益(株式譲渡所得)や配当がある場合、課税方式を選択することによって、納税者は有利な税負担を選ぶことができる。
www.nta.go.jp
端的には、申告不要制度を活用することによって住民税が安くなる場合がある。ネットを検索すると、その説明やモデル・ケースを活用した適用例を説明しているサイトが見つかるのだが、簡潔明瞭、分かりやすく説明しているところがない。特に税理士のwebサイトなど、読者に理解させるつもりで書いているのか疑わしいところもある。状況は納税者それぞれであり、広範で網羅的な説明が難しいのは理解できる。例えば、申告不要制度を活用することによって、住民税は高くなるものの、それ以上に国民健康保険が安くなる場合だってあるのだ。
とはいえ、特定の状況に限定したとしても「分かりやすい」説明、あるいは順序立てた論理展開は可能なはずだ。私には、できるのにそうしない、そうする気がないように感じた。
この点について不満に思うと同時に、それならば私がブログにまとめようか、そんなことを思いながらブログを認めていたのだが、大和総研が論旨明快な資料を公開していた。私がまとめる必要などない。むしろ、この資料を紹介すべきだろうと思った。
- 大和総研の資料
- 住民税の試算
- 国民健康保険の試算
- ケース・スタディ
- 申告不要制度を適用しない場合
- 申告不要制度を適用する場合
- 住民税の試算サイト例
- 国民健康保険の試算サイト例
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